住宅ローン控除など2021年度税制改正のポイント・・・

林工務店

2020年12月15日 17:00

こんばんは。

今日も1日お疲れさまです。

いつもブログを見て頂きありがとうございます(❁ᴗ͈ˬᴗ͈)

昨日から急な冷え込みで鹿児島もとっても寒いです

さて・・・
先日、令和3年(2021年)度の税制改正大綱が発表されましたね

新型コロナウィルスの影響を受けての措置が目立ちましたね。

家づくりに関した内容で言うと・・・
【固定資産税】
【住宅ローン減税】
【住宅資金等に係る贈与税非課税措置】
とかが主な改正チェックポイントでしょうか。



固定資産税について

課税額が2020年を上回る土地に関しては2021年に限って据え置き
課税額が下がる土地に関してはそのまま引き下げとなるそうです。
商業地、住宅地、農地など、すべての土地が対象です。

住宅ローン減税について
昨年から消費税率が10%になり、住宅購入の際の
消費税増税対策のひとつとして住宅ローン減税控除期間が3年延長され、13年間に拡充されたことはご存じかと思います。

その3年間の期間延長が適用される特例措置が延長されました

2022(令和4年)年12月31日までに入居すれば、特例措置の対象となります。
一定の期日までに契約が行われていることが条件になっています。
・ 注文住宅を新築する場合:2021年9月末

また、対象となる物件の床面積が50㎡から40㎡と緩和されました。
ただし、40㎡以上50㎡未満である住宅については、13年間の控除期間の内、その年分の所得に係る合計所得金額が1000万円を超える年については適用しないので注意が必要です。

来年の税制改正では、この控除額や控除率など『控除の在り方』を見直す方針だそうです。

世の中の状況にもよりますけれど、今後は、ローン減税の控除額が減る方向になるかもしれませんね。少なくとも来年度までは現行の控除額や控除率で住宅ローンの恩恵が受けれそうです。

そもそも・・・
【住宅ローン減税】って
「住宅ローン控除」とか「住宅控除」とか「住宅減税」とか略されたりしてますが
正式名称は「住宅借入金等特別控除」と言います。
住宅を新築したり増改築したりした場合、毎年末の住宅ローン残高の1%を所得税などから差し引ける制度です。



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