2021年06月18日
土地探しのポイント~同じような広さの土地でも家のカタチが変わる
こんばんは。
今日も1日お疲れさまです。
いつも家族のためにお仕事をがんばってくれているパパさんたちご苦労さまです
マイホームをご計画される際、まず土地探しから始められる場合が多いのではないでしょうか。
どこに建てようかな
通勤に便利なところがいいなぁ…とか
お子様の小学校や中学校の校区を重視したいわ…とか
あの周辺は環境が良いから…とか
皆さんいろいろお考えになられて探されていることと思います。
ここでちょっと土地探しのポイントをご紹介
土地にはいろいろな制限があることをご存知ですか??
今日も1日お疲れさまです。
いつもブログを見て頂きありがとうございます(❁ᴗ͈ˬᴗ͈)
今週末は父の日ですね
いつも家族のためにお仕事をがんばってくれているパパさんたちご苦労さまです
マイホームをご計画される際、まず土地探しから始められる場合が多いのではないでしょうか。
どこに建てようかな
通勤に便利なところがいいなぁ…とか
お子様の小学校や中学校の校区を重視したいわ…とか
あの周辺は環境が良いから…とか
皆さんいろいろお考えになられて探されていることと思います。
ここでちょっと土地探しのポイントをご紹介
土地にはいろいろな制限があることをご存知ですか??
一見、同じような土地でも法律で家の形が変わってきてしまうので知っていると良き
そのポイントをご紹介します。
【用途地域】
市街化区域の場合、建築できる建物の用途が用途地域の色分けによって制限されています。
用途地域には12種類あります。
その中にも細かな建物の制限が決められています。
ちなみに市街化調整区域というところには原則的に建物は建てられません。
【建ぺい率・容積率】
建築できる建物の面積が敷地面積に対する割合で制限されています。
【道路との関係】
敷地が公道に2m以上接していないと建築できません。
また、敷地の前面道路の幅が4mない場合は、境界線が道路の中心線より、2mまで敷地内へ入り込みます(セットバックといいます)。
【斜線制限】
隣地の日照時間を確保するために、北側斜線や道路斜線により建築できる建物の形が制限されています。
【壁面後退】
敷地内の建物を建てることができる部分が隣地との境界線からの距離により制限されています。
【高さ制限】
建築できる建物の高さが制限されています。
【プライバシーの確保】
建物と境界線の距離は、50cm以上離すように民法で決められています。
また、境界線より、1m未満の建物の開口部には目隠し設置請求の権利が隣家に認められています。
間取りを考える際には、法令上の制限だけでなく、隣家の建物の配置、窓などの位置に配慮することも大事ですね。
いかがでしたか?
不動産屋さんは、ただ土地を売ればいいだけですが、私共は土地にあなたのマイホームを建てます。
土地も建物もトータルしてお客様が納得していただけるアドバイスをしています。
土地情報のご提供や建築候補地の敷地調査も行っています。
土地のこともお気軽にお問合せくださいね。
最後までお読みいただきありがとうございました
『TDホーム霧島』のホームページへもお立ち寄りくださいね
建築現場ブログの方へもお立ち寄りくださいね。
雑貨屋 もやっている工務店です
雑貨屋Poca*Poca https://www.instagram.com/zakkaya_poca.poca/
★お問合せはこちらから★
●電話:0995-47-0096
●メール:hayashi-koumuten@able.ocn.ne.jp
●LINE:https://lin.ee/7e2tsAE
●HP:https://www.hayashi-koumuten.info/
そのポイントをご紹介します。
【用途地域】
市街化区域の場合、建築できる建物の用途が用途地域の色分けによって制限されています。
用途地域には12種類あります。
その中にも細かな建物の制限が決められています。
ちなみに市街化調整区域というところには原則的に建物は建てられません。
【建ぺい率・容積率】
建築できる建物の面積が敷地面積に対する割合で制限されています。
【道路との関係】
敷地が公道に2m以上接していないと建築できません。
また、敷地の前面道路の幅が4mない場合は、境界線が道路の中心線より、2mまで敷地内へ入り込みます(セットバックといいます)。
【斜線制限】
隣地の日照時間を確保するために、北側斜線や道路斜線により建築できる建物の形が制限されています。
【壁面後退】
敷地内の建物を建てることができる部分が隣地との境界線からの距離により制限されています。
【高さ制限】
建築できる建物の高さが制限されています。
【プライバシーの確保】
建物と境界線の距離は、50cm以上離すように民法で決められています。
また、境界線より、1m未満の建物の開口部には目隠し設置請求の権利が隣家に認められています。
間取りを考える際には、法令上の制限だけでなく、隣家の建物の配置、窓などの位置に配慮することも大事ですね。
いかがでしたか?
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