2021年01月27日
すまい給付金、1年延長決定・・・
こんばんは。
今日も1日お疲れさまです。
住宅の床面積要件は
50㎡以上から40㎡以上に緩和
この改正が適用になるのは
注文住宅を新築する場合は2020年10月~2021年9月まで
分譲住宅・既存住宅を取得する場合は2020年12月~2021年11月まで
に契約した場合に適用されるとのことです。
※なお今回の措置は、今後の国会で関連税制法が成立することが前提となっています。
より詳しい内容につきましてはすまい給付金ホームページをご覧ください。
家づくりのご相談はいつでもお待ちしております。
お気軽にお声かけください
最後までお読みいただきありがとうございました
『TDホーム霧島』のホームページへもお立ち寄りくださいね
建築現場ブログの方へもお立ち寄りくださいね。
雑貨屋 もやっている工務店です
雑貨屋Poca*Poca https://www.instagram.com/zakkaya_poca.poca/
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●電話:0995-47-0096
●メール:hayashi-koumuten@able.ocn.ne.jp
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●HP:https://www.hayashi-koumuten.info/
今日も1日お疲れさまです。
いつもブログを見て頂きありがとうございます(❁ᴗ͈ˬᴗ͈)
今日はお天気に恵まれて春のような暖かい鹿児島でした
さて・・・
12月に令和3年(2021年)度の税制改正大綱が発表され、家づくりに関した内容で言うと・・・
固定資産税、住宅ローン減税、住宅資金等に係る贈与税非課税措置などの改正が発表されましたが
それを踏まえて
『すまい給付金』
についても給付金の対象となる住宅の引渡し期限の延長および床面積要件の緩和を行うよう閣議決定がされたと報道がありました
平成26年4月以降に引渡された住宅から給付されてきた『すまい給付金』ですが、
終了は、令和3年(2021年)12月までに引渡され入居が完了した住宅が給付の対象でした。
給付対象となる引渡し期限は
令和3年(2021年)12月から令和4年(2022年12月)に1年延長
今日はお天気に恵まれて春のような暖かい鹿児島でした
さて・・・
12月に令和3年(2021年)度の税制改正大綱が発表され、家づくりに関した内容で言うと・・・
固定資産税、住宅ローン減税、住宅資金等に係る贈与税非課税措置などの改正が発表されましたが
それを踏まえて
『すまい給付金』
についても給付金の対象となる住宅の引渡し期限の延長および床面積要件の緩和を行うよう閣議決定がされたと報道がありました
平成26年4月以降に引渡された住宅から給付されてきた『すまい給付金』ですが、
終了は、令和3年(2021年)12月までに引渡され入居が完了した住宅が給付の対象でした。
給付対象となる引渡し期限は
令和3年(2021年)12月から令和4年(2022年12月)に1年延長
住宅の床面積要件は
50㎡以上から40㎡以上に緩和
この改正が適用になるのは
注文住宅を新築する場合は2020年10月~2021年9月まで
分譲住宅・既存住宅を取得する場合は2020年12月~2021年11月まで
に契約した場合に適用されるとのことです。
※なお今回の措置は、今後の国会で関連税制法が成立することが前提となっています。
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